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正社員としての経験が少ない求職者(基本型)、または既存のパートタイマー労働者・有期契約社員に対して、企業内における実習(OJT)と座学等(Off-JT)を効果的に組み合わせて実施される有期実習型訓練を受けさせた場合に助成金の支給があります。
訓練は6ヵ月の期間で、最低425時間実施する必要があります。
また、Off-JTを2割(85時間)、OJTを8割(340時間)などの割合の条件もあります。
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・雇用保険の適用事業主であること。
・前々年度前の労働保険料を納入していること
・3年以内に不支給措置を受けたことがないこと。
・出勤簿、賃金台帳、労働者名簿を備えていること。
・労働関係法令に基づき、適正な雇用管理を行っていること。
・労働関係法令に基づき、賃金(時間外含む)の支払いをしていること。
・訓練開始前までに雇用能力開発機構・都道府県センター長の受給資格認定をうけていること。
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・小売(常用雇用者50人以下または資本金5千万円以下)
・サービス業(常用雇用者100人以下または資本金5千万円以下)
・卸売業(常用雇用者100人以下または資本金1億円以下)
・その他(常用雇用者300人以下または資本金3億円以下)
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原則として、過去5年以内に正社員の期間が3年以上内以下の者
・契約期間の定めのないパートタイム労働者で週の所定労働時間が30時間未満の者
・有期契約社員
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【Off-JT】
・事業主が自らおこなう訓練 @800円×訓練時間×実施人数
・外部の訓練経費の4/5(300時間未満の訓練は上限20万円まで)
・訓練を受けている時間の賃金の4/5
【OJT】
・訓練の実施時間 @800円×訓練時間×実施人数
・訓練を受けている時間の賃金の4/5
【その他】
・能力評価
@4,880円×実施人数
・初回導入(中小企業のみ)
200,000万円
※平成22年10月より、1企業年間500万円の上限有り。
【活用事例】
1.食品製造業(法人-従業員100名程度)
・工場の移転に伴い、従業員(準社員・パート)の入れ替えが発生し
新規雇入と教育訓練(OJT、Off-JT)が必要だったため活用。
・3名を1チームとして4ヶ月間の教育訓練を実施。
・工場の製造工程を一通り経験させ多能工化させる訓練を実施。
・受給資格認定約2,000万円。
・訓練終了後、申請準備中。
2.税理士事務所(個人事業-従業員1名程度)
・活動範囲を広げるためパート職員を採用。
・税務、会計処理、給与計算に関して実務とPC操作を訓練。
・6ヶ月間の訓練後、評価。
・受給資格認定約75万円。
・訓練終了後、申請準備中。
3.お惣菜製造販売業(法人-従業員30名程度)
・既存パートのキャリアアップのため教育訓練(OJT、Off-JT)を実施。
・特に実技(ハンバーグ作りなど)を取り入れ、実務と座学を融合。
・基本的な食品の知識や衛生、栄養学を学ぶ。
・受給資格認定約370万円。
・訓練終了後、申請準備中。
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