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仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主に対して支給される助成金です。


・雇用保険の適用事業主であること。

・一般事業主行動計画の策定・届出をすること。(常用雇用者数による)


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・卸売業(常用雇用する労働者が100名以下または資本金1億円以下)

・サービス業(常時雇用する労働者が100名以下または資本金5千万円以下)

・小売業(常時雇用する労働者が50名以下または資本金5千万円以下)

・その他業種(常時雇用する労働者が300名以下または資本金3億円以下)


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育児休業終了後、育児休業取得者を原職等に復帰させる旨の取扱いを労働協約または就業規則に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給されます。


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・育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約または就業規則に規定していること。

・育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を当該休業終了後に原職等に復帰させていること。

・1歳または1歳6ヶ月までの育児休業について、労働協約または就業規則に定め、実施していること。


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・原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」といいます。)の育児休業期間が、3か月以上あり、当該育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること。

・対象労働者を、当該育児休業(産後休業)を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。

・対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として、6か月以上雇用していること。

 


1人目50万円

2人目以降15万円

最高10人まで(5年間)


 

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育児休業者または介護休業者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置(職場復帰プログラム)を実施した事業主・事業主団体に支給されます。


【在宅講習】

育児休業または介護休業期間中に1か月以上実施  支給限度 12か月

 

【職場環境適応講習】

育児休業または介護休業期間中に月1日実施  支給限度 12日

 

【職場復帰直前講習】

育児休業終了前3か月間または介護休業終了前1か月間に3日以上実施

                                   支給限度 12日

 

【職場復帰直後講習】

育児休業または介護休業終了後1か月間に3日以上実施  

                                   支給限度 12日


 ・育児休業期間が3か月以上の育児休業者(産後休業期間を含む。)または介護休業期間が1か月以上の介護休業者(以下「対象労働者」といいます。)に対して、職場復帰プログラムを実施したこと。

・対象労働者を、育児休業(産後休業)または介護休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として、1年以上継続して雇用していること。

・対象労働者を、その休業の終了後、雇用保険の被保険者として、引き続き1か月以上雇用していること。

・対象労働者に係る職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。

・1歳または1歳6ヶ月の育児休業、介護休業について、それぞれ労働協約または就業規則に定め、実施していること。

 


1人当たり21万円

最高100人まで


  

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小学校第3学年修了までの子をもつ労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約または就業規則に規定し、労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に、事業主に支給されます。


・1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1時間以上短縮しているもの。

・1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1割以上短縮しているもの。

・1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1割以上短縮しているもの。


 ・複数の事業所を有する事業主にあっては、全ての事業所において制度化していること。

・制度利用前に、雇用保険の被保険者として6か月以上継続して雇用していたこと。

・短時間勤務制度を利用終了した翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。

・1歳または1歳6ヶ月までの育児休業について、労働協約または就業規則に定め、実施していること。

・一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。


 

ア.小学校就学の始期から第3学年修了までの子を養育する労働者を対象とする制度

・平成20年4月1日以降、短時間勤務制度を新たに労働協約または就業規則に定め、実施していること。

・ 雇用保険の被保険者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。  

 

イ.3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とする制度

・中小企業事業主であること。

・平成14年4月1日以降、短時間勤務制度を労働協約または就業規則に定め、実施していること。

・雇用保険の被保険者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。

 

ウ.3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする制度

・常時雇用する労働者が101人以上の中小企業事業主であること。

・短時間勤務制度を労働協約または就業規則に定め、実施していること。

・平成20年4月1日以降、短時間勤務制度の利用促進に関して専門家の助言を受けたこと。

・上記の助言を受けた後初めて、雇用保険の被保険者として雇用する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。

 

エ.専門家の助言

・中小企業事業主であること。

・短時間勤務制度を労働協約または就業規則に定め、実施していること。

・平成20年4月1日以降、社会保険労務士等の助言を受けたこと。

・上記の助言を受けた後初めて、雇用保険の被保険者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。  


 

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ア.1人目50万円 2人目以降15万円 最高10人まで(5年間)

イ.1人目50万円 2人目以降15万円 最高10人まで(5年間)

ウ.30万円

エ.30万円


    

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