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ア.小学校就学の始期から第3学年修了までの子を養育する労働者を対象とする制度
・平成20年4月1日以降、短時間勤務制度を新たに労働協約または就業規則に定め、実施していること。
・ 雇用保険の被保険者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。
イ.3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とする制度
・中小企業事業主であること。
・平成14年4月1日以降、短時間勤務制度を労働協約または就業規則に定め、実施していること。
・雇用保険の被保険者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。
ウ.3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする制度
・常時雇用する労働者が101人以上の中小企業事業主であること。
・短時間勤務制度を労働協約または就業規則に定め、実施していること。
・平成20年4月1日以降、短時間勤務制度の利用促進に関して専門家の助言を受けたこと。
・上記の助言を受けた後初めて、雇用保険の被保険者として雇用する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。
エ.専門家の助言
・中小企業事業主であること。
・短時間勤務制度を労働協約または就業規則に定め、実施していること。
・平成20年4月1日以降、社会保険労務士等の助言を受けたこと。
・上記の助言を受けた後初めて、雇用保険の被保険者であって、短時間勤務制度の利用を希望した者について、1人に連続して6か月以上利用させたこと。
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