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均衡の待遇に向けた取り組みに努められる事業主を支援する助成金です。パートタイマーのやる気を引き出し、企業の活性化につなげていくためのものです。


労働保険適用事業主(労災保険・雇用保険)であること。

・制度を設けてから2年以内に対象労働者がでること。

・正社員がいること。

・制度を就業規則または労働協約に規定すること。


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・製造業(常時雇用する労働者が300名以下または資本金3億円以下)

・卸売業(常用雇用する労働者が100名以下または資本金1億円以下)

・サービス業(常時雇用する労働者が100名以下または資本金5千万円以下)・小売業(常時雇用する労働者が50名以下または資本金5千万円以下)


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パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を新たに設けた上で実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合に支給されます。支給は2回に分けられ、対象労働者が出た場合と、その後継続雇用6ヶ月後に支給されます。1回目は、対象労働者が出て、3ヶ月以内に支給の申請をします。2回目は、対象労働者が出て、6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内に支給の申請をします。


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 ・対象パートタイマーの1/2以上が雇用保険の被保険者。

 ・職能資格制度や職務資格制度など格付け基準を設けること。

 ・格付けの区分が3段階以上あること。

 ・格付けの区分により賃金などの待遇が決められること。

 ・全てのパートタイマーにおこなうこと。

   ※2とは併給なし。


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 評価・資格制度での格付けが実際に1名以上。

 


 1回目25万円

 2回目35万円

 


 【活用事例】

 

 1.自動車整備業(個人事業-従業員10名程度)

 

  ・パートも同じような仕事をしており、同じ仕事には同じ賃金ということで

     仕組みづくり。

  ・職能資格等級制度を導入し1~3等級をパート、3~5等級を正社員。

  ・各等級の職務要件とそれに見合った等級号俸表を作成。

  ・実際の格付け後、申請。60万円取得。

 

 

 2.複写業(法人-従業員20名程度)

 

  ・正社員は月給制、パートは時給制だが同能力には同賃金ということで

     仕組みを構築。

   ・1~3等級をパート、1~5等級を正社員。

   ・賃金は経験給と職能給で構成。評価の対象は職能給のみ。

   ・評価表をグレードごとにグループ化し作成。

   ・実際の格付け後、申請。60万円取得(予定)。

 

 

 3.介護業(医療法人-従業員100名程度)

 

  ・正社員は月給制、パートは時給制だが同能力・同役割には同賃金

   ならびにキャリアパス制度構築のため仕組みを構築。

   ・1~3等級をパート、3~7等級を正社員。

   ・賃金は技能給と職能給で構成。

   ・評価表をグレードごとにグループ化し作成。

   ・実際の格付け後、申請。60万円取得(予定)。

 

 その他、実績多数。

 

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パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を新たに設けた上で実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合に支給されます。支給は2回に分けられ、対象労働者が出た場合と、その後継続雇用6ヶ月後に支給されます。1回目は、対象労働者が出て、3ヶ月以内に支給の申請をします。2回目は、対象労働者が出て、6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内に支給の申請をします。


・対象パートタイマーの1/2以上が雇用保険の被保険者。

・職能資格制度や職務資格制度など格付け基準を設けること。

・格付けの区分が3段階以上あること。

・格付けの区分により賃金などの待遇が決められること。

・全ての正社員・パートタイマーにおこなうこと。

・同じ等級内では、時間当たりの賃金が同等であること。

※1とは併給なし。


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 評価・資格制度での格付けが実際に1名以上。

 


1回目15万円

2回目25万円


 【活用事例】

 

 1.訪問介護業(法人-従業員30名程度)

 

  ・パートは登録ヘルパーのみでキャリアパス制度構築のために

     仕組みづくり。

  ・職能資格等級制度を導入し2~4等級のレベル設定。

  ・各等級の職務要件とそれに見合った等級号俸表を作成。

   また教育訓練制度も職務要件書に統合。

  ・実際の格付け後、申請。40万円取得予定。

  

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正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を新たに設けた上で、パートタイマー延べ30名以上実施した場合に支給されます。支給は2回に分けられ、教育訓練受講者が30名以上出た場合と、その後継続雇用6ヶ月後に支給されます。1回目は、教育訓練受講者が30名以上出て、3ヶ月以内に支給の申請をします。2回目は、教育訓練受講者が30名以上が出て、6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内に支給の申請をします。


・対象パートタイマーの1/2以上が雇用保険の被保険者。

 

職務内容の同じ正社員がいる場合

・カリキュラム等が正社員と同じ。

・OJTでないこと

職務内容の同じ正社員がいない場合

・カリキュラム等が正社員と同等。業務の違いによりカリキュラム等がことなる場合は可。

・OJTでないこと。


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 パートタイマー延べ30人以上。


1回目15万円

2回目25万円


  

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パートタイマーから正社員への転換のための試験制度等を新たに設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合に支給されます。支給は2回に分けられ、対象労働者が出た場合と、その後継続雇用6ヶ月後に支給されます。1回目は、対象労働者が出て、3ヶ月以内に支給の申請をします。2回目は、対象労働者が出て、6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内に支給の申請をします。


・転換前6ヶ月以上雇用されていること。

・転換前3年間に、同じ事業主に雇用(正社員・短時間正社員)されていないこと。

・転換前から、転換を約して試行雇用されていないこと。

・転換後、契約期間の定めがなく、労働および社会保険の被保険者であること。


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 転換前は労働契約期間の定めのないパートタイマーであること。

 


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1回目15万円

2回目25万円


   

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短時間正社員制度を新たに設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合に支給されます。支給は2回に分けられ、対象労働者が出た場合と、その後継続雇用6ヶ月後に支給されます。1回目は、対象労働者が出て、3ヶ月以内に支給の申請をします。2回目は、対象労働者が出て、6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内に支給の申請をします。


・転換前6ヶ月以上雇用されていること。

・転換前3年間に、同じ事業主に雇用(正社員・短時間正社員)されていないこと。

・転換前から、転換を約して試行雇用されていないこと。

・転換後、契約期間の定めがなく、労働および社会保険の被保険者であること(被保険者の資格がある場合)。


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・転換後は正社員と比べて1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。

・時間当たりの賃金が正社員と同等であること。


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1回目15万円

2回目25万円  ※2名以降は1名20万円(10名まで)


   

パートタイマーの健康診断の制度を新たに設けた上で、その受信者が4名以上出た場合に支給されます。支給は2回に分けられ、受診者が4名以上出た場合と、その後継続雇用6ヶ月後に支給されます。1回目は、受診者が4名以上出て、3ヶ月以内に支給の申請をします。2回目は、受診者が4名以上が出て、6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内に支給の申請をします。


 

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1週間の所定労働時間が正社員の3/4未満であること。

※3/4を超えると定期健康診断の対象となる。


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1回目15万円

2回目25万円


 【新 設】

  

  有期契約社員(契約社員・準社員等)の待遇改善についての奨励金

 

  中小企業雇用安定化奨励金

 

  上記1.(同等評価)・3.(教育訓練)・4.(転換制度)と同等の内容を

  有期契約社員におこなった場合にも奨励金有。

 

  共通処遇制度奨励金60万円、共通教育制度奨励金40万円、

   正社員転換制度奨励金40万円(2名以降1名20万円(10名まで))。

 

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